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中国旅行の健全なる発展と友好親善に寄与しています。  
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中国旅行懇話会:会則
第1条 名称および事務局
  本会の名称は中国旅行懇話会と称する。
本会の事務局は東京都内におく。
第2条 目的
  本会は中国旅行の促進をはかり、相互理解を深めるため中国側旅遊機関及び駐日中国大使館、JATAなど中国旅行に関連する諸機関と密接な連係を保ち、業務連絡事項の伝達及び率直な情報交換を行なうと共に、旅行業務にかかわる諸問題について研究し、建設的提案を通じ日中双方の共通の利益をはかりもって、中国旅行の健全なる発展と友好親善に寄与することを目的とする。
第3条 活動
  本会は前条の目的を達成するために、必要な活動を行なう。
関連する必要な活動は委員会を構成して遂行する。
第4条 会員
  会員は、中国旅行を取り扱う登録旅行業者ならびにその関連事業者(賛助会員)で構成する。なお、総会で認められたものを会員および賛助会員とすることができ、賛助会員は総会においての議決権を有しない。
第5条 入会および脱会
  本会の入会は所定の入会申込手続により行ない、総会の承認をうけるものとする。
会員は所定の手続きにより脱会することができる。
入会及び脱会は書面をもって事務局あてに提出する。
また、常任幹事会は、入会の継続が困難な会員に対して、強制脱会を行う権利を有する。
第6条 会費
  会員は総会において定めるところにより会費を納入しなければならない。
(1) 会  員 入会金 20,000円 年会費 60,000円
(2) 賛助会員 入会金 0円 年会費 60,000円
但し、特別会議、会合など必要の場合、実費を徴収する。
第7条 役員
 
  1. 本会には次の役員をおく
  2. (1)常任幹事   18名以内
    (2)監事     2名以内
  3. 役員は総会で会員の中から選出する。
  4. 代表幹事3名は常任幹事の互選とする。
  5. 代表幹事は本会を代表するとともに常任幹事、監事による役員会および常任幹事会を掌握し、また総会の定めるところにより会務を分担執行する。
  6. 会の庶務事項担務のため、代表幹事の委嘱により常任幹事の中から正・副事務局長及び事務局次長をおくものとする。
  7. 役員の任期は2年とし、1年毎にその半数を改選することとし、再任を妨げない。
第8条 総会および議決
 
  1. 年次総会は年1回、代表幹事がこれを招集し、議長を務める。
    年次総会は2/3以上の会員の出席を定数とする。
    年次総会の議決は出席会員の過半数の賛成を要する。
    年次総会では各年度の活動報告、活動方針、収支報告、その他役員会が必要と認める事項を決議または承認する。
  2. 総会は会員総数の1/3以上の要請があった場合及び、常任幹事会が必要とする場合には、これを開催する。
    なお、議決事項をともなう総会の場合には、2/3以上の会員の出席を定足数とし出席会員の過半数の賛成を要する。
第9条 役員会
  本会は活動の円滑な実施を計るため必要な委員会を設けることができる。
各委員長は常任幹事が分担し、各委員は常任幹事会において会員の中から専任する。
第10条 会計
  本会の会計年度は毎年7月1日より翌年6月30日までとする。
本会の経費は会費、入会金、その他の収入をもってまかなうものとする。
第11条 その他
  本会則に定めない事項については総会においてこれを定める。
第12条 発効日
  本会則は1991年7月5日より実施する。
 
以上

 
平成5年1月22日の総会にて、賛助会員の入会を認める議決を得て会則の一部改正を行なった。

平成7年1月27日の総会にて、会員の会費年額を60,000円に値上げする議決を得て会費の一部改正を行なった。

平成11年7月2日の総会において、会員の資格を『一般旅行業者』から『登録旅行業者』へ、また特別会員と賛助会員の統合(賛助会員に一本化)などの改定を行なった。

平成13年7月6日の総会において、副事務局長をおくこととし、よって常任幹事を11名以内から12名以内に改定を行なった。

平成19年度6月29日の総会にて幹事会参加順番の3年の空白期間を2年に短縮し、当会の参加意識を高めるため、常任幹事18名、監事2名体制に改定を行った。
平成21年6月26日の総会にて、下記“新入幹事の中から選出し”の部分を削除した。
平成22年7月2日の総会にて、幹事会は会員の強制脱会の権利を有することとした。

補足
  1. 平成5年7月2日の総会にて、今後の役員の選出にあたっては、会員が等しくその任にあたることとし、その方法として幹事団グループを編成することが採択された。また、事務局長は会務の負担が大きいため、任期を1年とし、事務局次長、副事務局長、監事については2年目の監事団グループから選出することとし、2006年度新役員の選出よりこれを適用するものとする。
  2. 平成6年1月21日の総会にて、幹事団グループ案が採択され、平成6年度新役員の選出によりこれが適用されることとなった。なお、地方所在の会員については時間と経費の負担が大きいとのことで、その任期を1年とすることとした。
  3. 賛助会員の当会活動への積極的参加を促進するために、常任幹事会へのオブザーバー参加を従来通りに認め、これを 2000年度総会にて補足事項として確認する。
    なお オブザーバーは2名とし、任期は2年とする。 ただし再任を妨げない。
  4. 平成19年7月8日の総会にて、事務局長は幹事団グループの更新の都度、新入幹事の中から選出し任期を一年とすることが採択された。
    また、事務局長に集中する会務負担軽減のため、可能な部分についてはその都度協議の上、新入幹事が輪番制で分担することとした。
    ただし、事務局長の再任、新入幹事の中からの代表幹事選出を妨げない。
 
 
 
 
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